商品安全・法令遵守・リコール
1.適用範囲と基本原則
本基準は、LAFUGOで取り扱う出店者商品、LAFUGOが国内で仕入れて販売する商品およびLAFUGOが輸入して販売する商品に適用します。同じ商品・型番には、販売主体にかかわらず同じ商品安全基準を適用します。
| 販売形態 | 資料の提出・取得および法令上の対応 |
|---|---|
| 出店者商品 | 出店者が、製造者、輸入者または仕入先から必要資料を取得し、LAFUGOへ提出します。 |
| LAFUGOの国内仕入商品 | LAFUGOが、国内の製造者、輸入者または仕入先から同じ資料を取得します。 |
| LAFUGOの輸入商品 | LAFUGOが輸入事業者として必要な届出、検査、表示および記録保存を行います。 |
LAFUGOによる掲載承認は、製造者、輸入者または販売者が法令上負う責任を免除するものではありません。商品名だけで適用法令を判断せず、商品の構造、電源、無線機能、圧力、燃料、材質、製造・輸入時期および販売形態に照らして確認します。複数の分類に該当する商品には、それぞれの基準を適用します。
2.共通の審査基準
- すべての商品は、販売を開始する前にLAFUGOの掲載承認を受ける必要があります。
- 本基準で事前提出を定める商品については、必要資料の確認が完了するまで掲載を承認しません。
- 提出資料、証明書、検査記録、銘板写真、製造者・輸入者、商品型番および商品ページの仕様が一致している必要があります。
- 虚偽もしくは改変された資料、別の商品・型番の資料、期限切れまたは対象範囲外の証明書を提出してはなりません。
- 取扱説明書、安全情報、警告表示および法定表示は、日本語で確認できる状態にしてください。
- セット商品については、セットに含まれる対象商品ごとに必要資料を提出してください。
- 製造者、輸入者、型番、構造、電源、無線機能、燃料、材質または法定表示を変更する場合は、変更後の商品について再度承認を受けてください。
3.商品分類別の基準・具体的提出物
| 分類・適用法令 | 基準・具体的提出物 |
|---|---|
| PSC 消費生活用製品安全法 主な対象:直火式等の家庭用圧力なべ・圧力がま | 商品・型番ごとに、(1)製造事業届出、輸入事業届出または変更届、(2)型式区分が分かる資料、(3)法定検査記録、(4)特別特定製品の場合は登録検査機関の適合性証明書、(5)届出事業者名と異なる略称を表示する場合はその承認資料、(6)PSCマーク、届出事業者名、必要な登録検査機関名、使用上の注意その他の法定事項が判読できる商品または銘板の写真、(7)日本語の取扱説明書および警告表示を提出してください。電気圧力鍋は、直火式等の圧力なべと区別して、電気用品安全法の対象を確認します。 |
| PSE 電気用品安全法 主な対象:トースター、電気圧力鍋、ホットプレート、ミキサー、ジューサー、電気コンロ、IH調理器、低温調理器等 | 商品・型番ごとに、(1)製造事業届出、輸入事業届出または変更届、(2)電気用品名および型式区分が分かる資料、(3)法令に基づく自主検査記録、(4)特定電気用品の場合は登録検査機関の適合性検査証明書または適合同等証明書、(5)届出事業者名と異なる略称を表示する場合はその承認資料、(6)PSEマーク、届出事業者名、定格および必要な登録検査機関名が判読できる銘板写真、(7)Sマーク認証を根拠資料として使用する場合は認証書および販売型番との対応表、(8)日本語の取扱説明書および警告表示を提出してください。 |
| PSTG ガス事業法 主な対象:都市ガス用こんろその他の対象ガス用品 | 商品・型番ごとに、(1)製造事業届出、輸入事業届出または変更届、(2)型式区分が分かる資料、(3)特定ガス用品の場合は登録検査機関の適合性証明書、(4)特定ガス用品以外の場合は法定検査記録、(5)届出事業者名と異なる略称を表示する場合はその承認資料、(6)PSTGマーク、届出事業者名、製造日、必要な登録検査機関名および使用上の注意等が判読できる商品または銘板の写真、(7)日本語の取扱説明書および警告表示を提出してください。 |
| PSLPG 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 主な対象:カートリッジガスこんろ等 | 商品・型番ごとに、(1)製造事業届出、輸入事業届出または変更届、(2)型式区分が分かる資料、(3)特定液化石油ガス器具等の場合は登録検査機関の適合性証明書、(4)それ以外の液化石油ガス器具等の場合は法定検査記録、(5)届出事業者名と異なる略称を表示する場合はその承認資料、(6)PSLPGマーク、届出事業者名、製造日、必要な登録検査機関名、使用すべき容器および使用上の注意等が判読できる商品または銘板の写真、(7)日本語の取扱説明書および警告表示を提出してください。 |
| 技適 電波法 主な対象:Wi-Fi、Bluetoothその他の無線機能を搭載する調理家電等 | 商品・型番ごとに、(1)技術基準適合証明書または工事設計認証書、(2)技術基準適合証明番号または工事設計認証番号、(3)技適マークおよび番号が判読できる商品または銘板の写真、(4)販売商品の型番、搭載無線モジュールおよび証明書記載型番の対応資料、(5)微弱無線局として取り扱う場合は検査レポートまたはJAAMA、EMCC、TELEC等が発行した登録通知書もしくは性能証明書、(6)微弱無線局適合マークを使用する場合はその表示写真、(7)日本語の取扱説明書および警告表示を提出してください。 |
| 食品用器具・容器包装 食品衛生法 主な対象:食品に接触する合成樹脂製調理器具、保存容器、食器等 | 通常の商品承認では、すべての商品について一律の事前提出を求めません。出店者または仕入先は、食品衛生法およびポジティブリスト制度への適合を確認し、根拠資料を保存してください。LAFUGOから求められた場合は、材質・原材料構成資料、適合確認書、規格適合証明書、試験報告書、仕様書、製造者・仕入先情報および販売商品・型番・ロットとの対応資料を提出してください。LAFUGOが輸入者となる場合は、輸入届出書、届出済証、検査成績書その他の輸入関係資料を保存します。 |
| 家庭用品の品質表示 家庭用品品質表示法 主な対象:法令で指定される合成樹脂製品、鍋、やかん等 | 通常の商品承認では、すべての商品について一律の事前提出を求めません。対象商品には、日本語による法定表示を付してください。LAFUGOから求められた場合は、実際の商品または包装に付された表示の写真、材質、耐熱温度、容量、寸法その他の表示事項の根拠資料、取扱上の注意、表示者の名称・住所・電話番号および販売商品・型番との対応資料を提出してください。LAFUGOが輸入者となる場合は、国内で責任を負う表示者を定め、日本語表示を整備します。 |
4.審査後の変更および資料提出
出店者は、資料の有効期間満了、法令・基準の変更、製造・輸入事業者の変更、商品の仕様変更その他法令適合性に影響する事情を知った場合、速やかにLAFUGOへ通知し、更新後の資料を提出してください。LAFUGOは、法令適合性または安全性に疑義がある場合、追加資料、現物写真、試験報告書その他必要な情報を求めることができます。
5.事故・不具合の報告
発火、異常発熱、破裂、ガス漏れ、感電、けが、異物混入その他の安全上の事故またはそのおそれを知った出店者は、直ちに対象商品の販売・発送を止め、商品、型番、製造番号またはロット、販売期間、対象注文および判明している事実をLAFUGOへ報告してください。出店者は、原因調査、再発防止および法令上必要な行政機関等への報告を行い、その記録を保存してください。調査および再掲載の手続には、別途定める商品の安全性に関する調査が適用されます。
6.リコール
公的または自主的なリコール、安全上の警告が行われた場合、出店者は対象商品、型番、製造番号またはロットおよび注文を特定し、LAFUGOと協力して購入者への連絡、販売停止、回収、修理、返品または返金を行ってください。LAFUGOは、購入者の安全を守るため、調査の完了前でも掲載停止、注文停止または購入者への連絡を行うことができます。
