消費生活用製品安全法(PSC)に関する出品基準
1.適用範囲
本基準は、消費生活用製品安全法の特別特定製品、特別特定製品以外の特定製品、子ども向け特定製品その他同法の規制対象となる商品に適用します。
2.法令適合の義務
対象商品の製造事業者または輸入事業者は、事業届出、技術基準への適合、必要な適合性検査、自主検査、記録保存およびPSC表示を行います。出店者は、これらの手続が完了した商品のみを出品します。
3.必要資料
- 製造事業届出書、輸入事業届出書または変更届
- 対象商品の型式区分を確認できる資料
- 法令に基づく検査記録
- 特別特定製品の場合は、登録検査機関の適合性証明書
- 届出事業者名と異なる略称を表示する場合はその承認資料
- PSCマーク、届出事業者名、必要な登録検査機関名、使用上の注意その他法定事項を判読できる商品または銘板の写真
- 日本語の取扱説明書、安全情報および警告表示
4.資料の品質と措置
提出資料は真正かつ未改変で、商品・型番と対応し、判読可能でなければなりません。必要資料を確認できない場合、LAFUGOは追加資料を求め、掲載を承認せず、または掲載を停止できます。
