電気用品安全法(PSE)に関する出品基準
1.適用範囲
本基準は、電気用品安全法の特定電気用品または特定電気用品以外の電気用品に該当する商品に適用します。出店者は、商品の構造、定格、電源および付属品に照らし、対象となる電気用品名と型式区分を確認します。
2.法令適合の義務
対象商品の製造事業者または輸入事業者は、事業届出、技術基準への適合、必要な適合性検査、自主検査、記録保存およびPSE表示を行います。出店者は、これらの手続が完了した商品のみを出品します。
3.必要資料
- 製造事業届出書、輸入事業届出書、変更届または保安ネット上の届出情報
- 対象となる電気用品名および型式区分を確認できる資料
- 完成品の自主検査記録
- 特定電気用品の場合は、登録検査機関の適合性検査証明書または適合同等証明書
- 届出事業者名と異なる略称を表示する場合はその承認資料
- PSEマーク、届出事業者名、定格および必要な登録検査機関名を判読できる商品または銘板の写真
- 日本語の取扱説明書、安全情報および警告表示
Sマーク認証を根拠資料として利用する場合は、事業届出書等に加え、Sマーク認証書と販売型番・定格との対応表を提出します。
4.資料の品質と措置
提出資料は真正かつ未改変で、商品・型番と対応し、判読可能でなければなりません。必要資料を確認できない場合、LAFUGOは追加資料を求め、掲載を承認せず、または掲載を停止できます。
